コーヒーの木オーナー制度規約
晴れのまち農園コーヒーの木オーナー制度 会員規約
この会員規約は、大坪GSI 株式会社 (以下「乙」といいます。)が提供するコーヒーの木オーナー制度(以下「本制度」といいます。)の利用について以下のとおり会員規約を定め、本制度を利用する会員(以下「甲」といい、個人・法人を問わないものとします。)は、予め会員規約に同意した上で、本制度を利用するものとします。
第1条 (内容)
- 乙の管理するコーヒーの木の中で、当農園内に定植した樹木 (以下「オーナー木」といいます。)の共同オーナー権を甲へ付与します。
- 共同オーナー権を所有する甲は次の各号の特典を受けられるものとします。
① 乙が指定した農園で収穫されたコーヒー豆の引き渡し
② 栽培期間中の作物についての情報提供(SNS・HP掲載/不定期)
③ 乙が指定した農園への定期来園(事前予約制)
④ 乙が指定した農園での農作業イベントへの参加
⑤ 乙が提供する商品の特別販売(特別期間)
第2条(収穫物)
- オーナー木で収穫されたコーヒー豆の所有権は甲に帰属するものとします。
- 本制度は天候・自然災害等によるコーヒー豆の収穫量を保証するものではありません。ただし、乙の過失による損害が認められる場合はこの限りではありません。
第3条 (会員契約)
- 甲は、乙が指定する方法により、会員契約の申込を行うものとします。
- 乙は、会員契約の申込を受けた場合には、必要な審査を行うものとし、甲に対して照会をすることができます。
- 乙が入会を適当でないと判断した場合は、承諾しないことができるものとします。
- 甲は複数口の申し込みが可能です。
- 甲は、登録内容に変更があった場合、速やかに届け出るものとします。乙は、届け出の不達による損害を補償しません。
- 乙は、会員や第三者の過失や不正による会員の損害について補償しません。また、甲の第三者等に与えた損害について、
乙は一切責任を負わないものとします。
第4条 (会費)
- 会費は、乙が指定した期日までに、乙が指定する金額を乙が指定する方法によって支払うものとします。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とします。
- 甲は、契約期間未満で契約を解消する場合、甲は本契約のサービスの全権を放棄したものとみなします。また、会員契約が解除となった場合でも、甲が納めた会費は一切返金しません。
第5条 (契約期間)
会員契約の有効期間は、乙が指定した年の6月1日から翌年の5月31日までとします。乙は甲に契約時に指定した年月日を明記するものとします。
第6条 (契約解除)
甲が以下の行為を行った場合、乙は契約を解除できます。
- 本契約に支障を与える、乙や他の会員を誹謗するなどの中傷行為
- 乙が認めていない営利目的での本契約の利用
- その他、公序良俗・法令に反する行為や、乙が不当と判断する行為
- 是正を求めても改善されない場合
- 甲が規定に反した場合、連絡不能、死亡等で受取人不明と乙が判断した場合
第7条 (強制解除)
乙は、甲が、次の各号に該当したときは、何らの催告をすることなく会員契約を解除することができるものとします。
- 甲と乙の間の信頼関係を著しく害すると認められたとき
- 甲(法人の場合、役員等を含む)が暴力団、暴力団関係企業若しくはこれに準ずる者又はその構成員であることが判明したとき
- 本規約に違反したとき
- 事故・災害の発生などで本制度の運営、もしくは事業の継続が困難と乙が判断したとき
第8条 (譲渡禁止)
甲は、会員契約に基づく権利義務の全部又は一部を、乙の書面による事前の同意がない限り、第三者に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第9条 (規約変更)
乙は、甲への事前通知、承諾なしに本規約を随時変更することができるものとします。変更の内容は、甲へ通知することとします。
第10条 (中断、停止)
本制度は、次の各号に該当したときは、会員への事前通知、承諾なしに、本制度の一部又は全部を中断または停止する場合があります。
- 乙に緊急事態が発生したとき
- 天災地変その他不測の事態により、本制度運営継続が困難となったとき
第11条 (不可抗力)
- 天災地変・オーナー木の疫病・その他乙の責めに帰すべからざる事由により、オーナー木に被害が発生した場合には、乙は第1条第2項に記載の特典の一部を中止、変更することがあるものとし、甲はこれをあらかじめ承諾するものとします。この場合、乙は損害賠償等の責を負わないものとします。
- 新型コロナウイルス等の感染症・疾病の流行等の状況により、第1条2項に記載の特典の一部を中止、変更、延期(契約期間後も含む)することがあります。
第12条 (協議事項)
本契約について定めの無い事項や疑義が生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第13条 (合意管轄)
本制度の利用に関して紛争が生じた場合は、乙の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。